島田市議会 2015-09-15 平成27年9月15日厚生教育常任委員会−09月15日-01号 それから法律的には地方公営企業法第17条の1から3にかかわるもの、これはあくまでも病院の収入があっても足りない部分、収支過不足分について見るというのが公営企業法のルール、その補填財源としては、先ほど言いましたような普通交付税扱い分、基準財政需要額扱い分、それから特別交付税として、例えば小児とか結核のようにステータスとして持っている病床数に単価を掛けていく、これがルール分となっています。